○都留文科大学施設整備委員会規則

平成26年1月27日

規則第1号

(設置)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第19条第1項の規定に基づき、都留文科大学施設整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 施設整備計画の策定に関する事項

(2) 施設整備計画に係る各部局等との連絡調整に関する事項

(3) その他施設整備の計画に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事長

(2) 副理事長(学長)

(3) 常勤の理事(事務局長及び副学長)

(4) 各課長

(5) その他理事長が必要と認めた者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、理事長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、副理事長をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(定足数)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数によって決する。

(常任理事会の決定の省略)

第6条 前条の議事の決定は、常任理事会の議事の決定があったものとみなすものとする。

(意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 委員会が必要と認めるときは、関連する事項を調査・検討するために、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、関係部局の協力を得て、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年1月27日から施行する。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

都留文科大学施設整備委員会規則

平成26年1月27日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章 組織・人事等
沿革情報
平成26年1月27日 規則第1号
平成27年3月18日 規則第3号
令和5年3月28日 規則第2号