○都留文科大学施設整備委員会規則
平成26年1月27日
規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第19条第1項の規定に基づき、都留文科大学施設整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 施設整備計画の策定に関する事項
(2) 施設整備計画に係る各部局等との連絡調整に関する事項
(3) その他施設整備の計画に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 副理事長(学長)
(3) 常勤の理事(事務局長及び副学長)
(4) 各課長
(5) その他理事長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、理事長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、副理事長をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(定足数)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数によって決する。
(常任理事会の決定の省略)
第6条 前条の議事の決定は、常任理事会の議事の決定があったものとみなすものとする。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会が必要と認めるときは、関連する事項を調査・検討するために、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、関係部局の協力を得て、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年1月27日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。