○公立大学法人都留文科大学事務局連絡会議規則
平成23年2月22日
公立大学法人都留文科大学規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学事務局連絡会議(以下「事務局連絡会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 事務局連絡会議は、理事長、事務局長、各課長及び各課長補佐で構成する。
(任務)
第3条 事務局連絡会議は、円滑な事務局運営及び設立団体との連絡調整等に関する事項について意見交換を行う。
(主宰)
第4条 事務局連絡会議は、理事長が主催する。
2 理事長に事故があるときは、事務局長がその職務を代行する。
(定例会)
第5条 事務局連絡会議は、定例会とし、毎月第一、第三月曜日に開催する。ただし、理事長が必要と認めたときは、日程を変更し、又はこれを開催しないことができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 理事長が必要と認めるときは、構成員以外の者を事務局連絡会議に出席させ、意見等を述べさせることができる。
(非公開)
第7条 事務局連絡会議は、非公開とする。
(議事録)
第8条 事務局連絡会議における議事については、議事概要を作成しない。
(庶務)
第9条 事務局連絡会議の庶務は、経営企画課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、事務局連絡会議の運営に関し必要な事項は、事務局連絡会議が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。