○公立大学法人都留文科大学連絡会議規則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第15条第2項の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学連絡会議(以下「連絡会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 連絡会議は、理事長、副理事長、理事(常勤に限る。)、学長補佐、組織の長及び各課長で構成する。
(任務)
第3条 連絡会議は、法人運営を円滑にするため、経営と教学に係る事項について、連絡、調整及び意見交換を行う。
(議長)
第4条 連絡会議に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、連絡会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副理事長がその職務を代行する。
(招集)
第5条 連絡会議は、議長が必要と認める場合にこれを招集する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を連絡会議に出席させ、意見等を述べさせることができる。
(非公開)
第7条 連絡会議は、非公開とする。
(議事録)
第8条 連絡会議における議事については、議事概要を作成しない。
(庶務)
第9条 連絡会議の庶務は、経営企画課において処理する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月9日規則第8号)
この規則は、平成26年4月9日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。