○公立大学法人都留文科大学評価室設置規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第19号

(目的)

第1条 公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)における中期計画の進行管理等を行うため、法人に評価室を置く。

(業務)

第2条 評価室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 中期目標・中期計画・年度計画の進行管理に関すること。

(2) 自己点検・評価に関すること。

(3) 認証評価機関の評価に関すること。

(4) 評価委員会の評価に関すること。

(5) 教員業務評価に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、評価に関すること。

(職員)

第3条 評価室に室長、室員その他必要な職員を置く。

(室長)

第4条 室長は、理事のうちから理事長が任命する。

2 室長は、評価室の業務を掌理する。

(副室長)

第5条 評価室に、副室長を置くことができる。

2 副室長は、次条に定める室員のうちから理事長が任命する。

3 副室長は、室長の業務を補佐する。

(室員)

第6条 室員は、大学教員及び事務職員のうちから理事長が任命する。

2 室員は、室長の指示に従い、評価室の業務に従事する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、評価室に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学評価室設置規程

平成21年4月1日 規程第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章 組織・人事等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第19号