○公立大学法人都留文科大学評価室設置規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第19号
(目的)
第1条 公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)における中期計画の進行管理等を行うため、法人に評価室を置く。
(業務)
第2条 評価室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 中期目標・中期計画・年度計画の進行管理に関すること。
(2) 自己点検・評価に関すること。
(3) 認証評価機関の評価に関すること。
(4) 評価委員会の評価に関すること。
(5) 教員業務評価に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、評価に関すること。
(職員)
第3条 評価室に室長、室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条 室長は、理事のうちから理事長が任命する。
2 室長は、評価室の業務を掌理する。
(副室長)
第5条 評価室に、副室長を置くことができる。
2 副室長は、次条に定める室員のうちから理事長が任命する。
3 副室長は、室長の業務を補佐する。
(室員)
第6条 室員は、大学教員及び事務職員のうちから理事長が任命する。
2 室員は、室長の指示に従い、評価室の業務に従事する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、評価室に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。