○公立大学法人都留文科大学監査室設置規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第20号

(設置)

第1条 公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)における内部監査及び監事監査等の事務を行うため、法人に監査室を置く。

(業務)

第2条 監査室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 内部監査の企画並びに立案及び執行に関すること。

(2) 監事又は会計監査人による監査に関すること。

(3) 外部監査の対応に係る調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、監査に関すること。

(職員)

第3条 監査室に室長、室員その他必要な職員を置く。

(室長)

第4条 室長は、職員のうちから理事長が任命する。

2 室長は、監査室の業務を掌理する。

(副室長)

第5条 監査室に、副室長を置くことができる。

2 副室長は、次条に定める室員のうちから理事長が任命する。

3 副室長は、室長の業務を補佐する。

(室員)

第6条 室員は、職員若干名をもって充てる。

2 室員は、室長の指示に従い、監査室の業務に従事する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、監査室に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学監査室設置規程

平成21年4月1日 規程第20号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章 組織・人事等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第20号