○公立大学法人都留文科大学監査室設置規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第20号
(設置)
第1条 公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)における内部監査及び監事監査等の事務を行うため、法人に監査室を置く。
(業務)
第2条 監査室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 内部監査の企画並びに立案及び執行に関すること。
(2) 監事又は会計監査人による監査に関すること。
(3) 外部監査の対応に係る調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、監査に関すること。
(職員)
第3条 監査室に室長、室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条 室長は、職員のうちから理事長が任命する。
2 室長は、監査室の業務を掌理する。
(副室長)
第5条 監査室に、副室長を置くことができる。
2 副室長は、次条に定める室員のうちから理事長が任命する。
3 副室長は、室長の業務を補佐する。
(室員)
第6条 室員は、職員若干名をもって充てる。
2 室員は、室長の指示に従い、監査室の業務に従事する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、監査室に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。