○公立大学法人都留文科大学常任理事会規則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第14条の規定に基づき設置する常任理事会に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 常任理事会は、理事長、副理事長及び常勤の理事をもって構成する。

(任務)

第3条 常任理事会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 経営審議会及び教育研究審議会に諮る議案に関する事項

(2) 中期計画及び年度計画の実施、進行管理並びに評価に関する事項

(3) 学則その他諸規程の制定及び改廃に関する事項

(4) 予算及び決算に関する事項

(5) 職員の人事及び評価に関する事項

(6) 教学に関する事項のうち経営に関わりの深い事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、常任理事会が必要と認めた事項

(主宰)

第4条 常任理事会は、理事長が主宰する。

2 理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代行する。

(定例会)

第5条 常任理事会は、定例会とし、毎週火曜日に開催する。ただし、理事長が認めたときは、日程を変更し、又はこれを開催しないことができる。

(成立)

第6条 常任理事会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議事)

第7条 常任理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第8条 理事長が必要と認めるときは、構成員以外の者を常任理事会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(非公開)

第9条 常任理事会は、公開しない。

(議事録)

第10条 常任理事会における議事については、議事概要を作成する。

(庶務)

第11条 常任理事会の庶務は、経営企画課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、常任理事会の運営に関し必要な事項は、常任理事会が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月4日規則第7号)

この規則は、平成27年4月4日から施行する。

公立大学法人都留文科大学常任理事会規則

平成21年4月1日 規則第2号

(平成27年4月4日施行)

体系情報
第1編 人/第2章 理事会・審議会等
沿革情報
平成21年4月1日 規則第2号
平成27年3月18日 規則第3号
平成27年4月4日 規則第7号