○研究室の使用についての確認事項
平成29年1月18日
教研審決定
1 退職した教員は、基本的には研究室を明け渡す。
2 ただし、その研究室を使用する(新任の)教員が入るまでは使用可能である。
3 また、新任の教員が使用するようになった場合でも、週一回程度の使用(新しく使用する教員が出講しない曜日、時間帯)を、話し合いで相互に了解されれば認める(ルームシェア)。
4 前各項に規定する3点の条件から外れる場合はケースに応じて検討し、決定する。
附則
この確認事項は、平成29年1月18日から実施する。