○公立大学法人都留文科大学教育研究審議会の審議結果を受けて学長の決定に基づく学内組織の運用要項
平成28年8月3日
要項第1号
(趣旨)
第1条 この要項は、公立大学法人都留文科大学定款(平成19年9月28日議決)第27条及び公立大学法人都留文科大学教育研究審議会規程第4条第1項に規定する教育研究審議会の審議事項のうち、教育課程の編成及び教員の人事に関する事項について学長の決定に基づき、学内組織の運用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「学内組織」とは、学科会議、教務委員会及び教授会をいう。
2 この要項において「増コマ」とは既定の科目の開講数増を、「補充」とは年度中に退職した者について行うことをいう。
(教育研究審議会等の決定事項)
第3条 教育研究審議会は、カリキュラムの全面改訂又は一部変更並びにカリキュラムの実施方法の変更に関して審議し、学長が決定する。
2 教育研究審議会は、増コマ及び補充教員の人事に関する案件に関し審議し、学長が決定する。
3 前2項に定めるもののほか、公立大学法人都留文科大学学科会議規則第4条の非常勤講師の選考のうち緊急な対応については、副学長(学生・教育担当)、学長補佐(教務部門統括)及び教務委員長が協議し、学長が決定する。
4 前項の決定をした学長は、教育研究審議会に事後報告をするものとする。
(学科会議等の運用案の作成)
第4条 学科長及びセンター長は、前条の学長の決定に基づき、学科会議及びセンター会議において当該決定事項に係る運用案を作成するものとする。
(教務委員会の運用案の作成)
第5条 教務委員会は、教室の有無、時間割の重複等の調整、担当教員の確保等の運用案を作成するものとする。
(教授会の運用案の審議)
第6条 教授会は、教務委員会の運用案を審議するものとする。
附則
この要項は、平成28年8月3日から施行する。
附則(平成29年3月22日要項第1号)
この要項は、平成29年3月22日から施行する。
附則(平成30年7月18日要項第1号)
この要項は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月31日要項第3号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。