○大学の教育研究に関する重要事項を定める内規

平成29年3月29日

内規第1号

(趣旨)

第1条 この内規は、公立大学法人都留文科大学教育研究審議会規程第4条第1項第9号に規定する大学の教育研究に関する重要事項を定めるものとする。

(重要事項)

第2条 教育研究に関する重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 教育課程の変更及び実施に関する事項

(2) 教職課程のあり方に関する事項

(3) 教員の担当する授業科目の内容(シラバスを含む。)及び適合性に関する事項

(4) 教育職員免許状課程認定の申請又は変更に関する事項

(5) 教職課程認定実施視察に関する事項

この内規は、平成29年3月29日から施行する。

(平成30年7月18日内規第5号)

この内規は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

大学の教育研究に関する重要事項を定める内規

平成29年3月29日 内規第1号

(平成30年7月18日施行)

体系情報
第1編 人/第2章 理事会・審議会等
沿革情報
平成29年3月29日 内規第1号
平成30年7月18日 内規第5号