○公立大学法人都留文科大学経営審議会規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学定款(平成19年9月28日議)第18条第1項の規定に基づき設置する経営審議会(以下「経営審議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 経営審議会は、委員10人以内で組織し、経営審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者により構成する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事長が指名する理事
(4) 公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)の役員又は職員以外の者で大学に関し広く、かつ、高い識見を有する者のうちから、理事長が委嘱する者
(5) 理事長が指名する職員
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。ただし、前条第4号に掲げる委員の任期は、引き続き4年を超えることはできない。
(審議事項)
第4条 経営審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標について市長に述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関する事項
(3) 重要な規程の制定及び改廃に関する事項のうち、法人の経営に関する事項
(4) 予算及び決算に関する事項
(5) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(6) 職員の人事及び評価の方針に関する事項
(7) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、法人の経営に関する重要事項
2 経営審議会は、前項各号の審議にあたっては、大学における教育研究の特性に常に配慮するものとする。
3 経営審議会は審議において必要と認める場合は、教授会の意見を聴くことができる。
(議長)
第5条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、経営審議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副理事長がその職務を代行する。
(招集)
第6条 経営審議会は、理事長が必要と認めたときに招集する。
2 理事長は、委員(理事長を除く。)の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。
(成立)
第7条 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(議決)
第8条 経営審議会の議事は、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 理事長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を経営審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(非公開)
第10条 経営審議会は、公開しない。
(議事録)
第11条 経営審議会における議事については、議事概要を作成し保存する。
(庶務)
第12条 経営審議会の庶務は、経営企画課において処理する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、経営審議会の運営に関し必要な事項は、経営審議会が別に定める。
附則
この規程は、平成21年度4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月5日規程第23号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。