○公立大学法人都留文科大学理事会規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学定款(平成19年9月28日議決)第14条第1項の規定に基づき設置する理事会(以下「理事会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

(審議事項)

第3条 理事会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 中期目標について市長に述べる意見及び年度計画に関する事項

(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算及び決算に関する事項

(4) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) 職員の人事及び評価に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、理事会が定める重要事項

(議長)

第4条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、理事会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、副理事長がその職務を代行する。

(招集)

第5条 理事会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。

2 理事長は、理事会の構成員(理事長を除く。)の3分の1以上の者又は監事が会議の目的たる事項を記載した書面を付して理事長に対して理事会の招集を請求したときは、理事会を招集しなければならない。

(成立)

第6条 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議決)

第7条 理事会の議事は、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第8条 理事長が必要と認めるときは、構成員以外の者を理事会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(非公開)

第9条 理事会は、公開しない。

(議事録)

第10条 理事会における議事については、議事概要を作成し保存する。

(庶務)

第11条 理事会の庶務は、経営企画課において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学理事会規程

平成21年4月1日 規程第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章 理事会・審議会等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第10号
平成27年3月18日 規程第6号