○公立大学法人都留文科大学身分証明書規則
(平成21年4月1日公立大学法人都留文科大学規則第44号)
改正
平成28年2月2日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)が発行する身分証明書に関し必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条
身分証明書の様式は別記のとおりとする。
(交付)
第3条
身分証明書は、法人の役員及び職員(以下「職員等」という。)に対して交付する。
(職員証の携帯)
第4条
職員等は、常に身分証明書を携帯しなければならない。
(再交付)
第5条
職員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、事務局総務課長(以下「総務課長」という。)に報告し、再交付の手続をとらなければならない。
(1)
盗難、遺失により喪失したとき。
(2)
棄損等により身分証明書が使用に耐えなくなったとき。
(3)
身分証明書の記載事項に変更があったとき。
(失効措置)
第6条
総務課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに身分証明書の失効の措置を取らなければならない。
(1)
職員等がその身分を喪失したとき。
(2)
身分証明書の盗難、遺失があったとき。
(返還)
第7条
職員等は、その身分を喪失したときは、速やかに身分証明書を総務課長に返還しなければならない。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月2日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記
身分証明書
[別紙参照]